1982-04-23 第96回国会 衆議院 文教委員会 第12号
ところが、本来は教員俸給表を使うべきであるのに、二二・八%しか実は使っていない。それからさらに教職調整額あるいは義務教育等教員特別手当、特に最後の義務教育等教員特別手当については十数%しか実は支給をしていない、こういう状況ですね。これが間違っておることは文部省もお認めになっているわけでしょう、直せ直せと言っているわけですから。
ところが、本来は教員俸給表を使うべきであるのに、二二・八%しか実は使っていない。それからさらに教職調整額あるいは義務教育等教員特別手当、特に最後の義務教育等教員特別手当については十数%しか実は支給をしていない、こういう状況ですね。これが間違っておることは文部省もお認めになっているわけでしょう、直せ直せと言っているわけですから。
そういう関係で、まず小中学校の先生と同じ俸給表を適用しておるものと、それより若干低い市町村吏員と同じ給与表を適用しておるもの、さらにそれよりも低い幼稚園独自の教員俸給表の、三段階になっております。
○政府委員(宮地茂君) これは、今日公務員につきましては、特に公立学校の先生につきましては、教員俸給表もできております。この教員俸給表が適切であるかどうかということはいろいろ問題もあり、文部省としましては、この公立学校の先生方の俸給を引き上げるべく、待遇改善すべく例年努力いたしており、特にここ数年来初任給は一般の職員の初任給のアップよりも以上の増額を見ております。
これは教員俸給表一本でやっておりますし、別に運営面におきましても他とは差別はない、この点はこれでよろしいのではないかと私は思っております。それから第二は、研究所、試験所等におる技術家でありまして、これはいろいろ問題もあろうかと思いますが、人事院といたしましては、これを一般職の行政職の俸給表から切り離して、今度新たに研究職の俸給表でやっていきたいと思っております。
○岡三郎君 どうもちよつと質問がおわかりになつておらんと思うのですが、将来この教員俸給表というものを大所高所からもう少しすつきりしたものにするように御検討を要すると私は思うのであります。今のところは。
なお盲聾学校等の教員の待遇がその職域の特殊性に伴いまして、高等学校、中等学校等の教員俸給表を適用することは、これは改進党、社会党の諸君におかれましても、非常に疑義があるとしてたびたび本委員会においても主張されて来ておりますので、自由党案におきましては、この職域の特殊性を認めまして、高等学校等の職員俸給表を適用する、こういう修正案でありますので、この点につきましては、欠陥を補つたりつぱな案であると考えるのであります
○説明員(瀧本忠男君) 先般きまりました教員俸給表並びにそれに伴います人事院規則細則、これの発動によりまして、一、二、三月の間にどれだけかかるかというお尋ねでございますが、この大部分は地方公務員のことになるわけでございます。我々として的確な資料を存じておるわけではございません。従いまして推計になるわけでございます。
だから、人事院自体がああいう準則の中に教員俸給表というものを出す、そして世論に問いながら、まだ時間的な余裕があつて、政府の給与に対する方針も変更されて、勧告を実施しようというふうな現在の段階になつたときに、私はこんなものは邪魔だと思う。邪魔だということは、逆に言えば、人事院の精神に対して我々は或る意味においては賛同の意を表しておるというふうな解釈ができると思う。
そうすれば、やつぱり給与準則のうちの人事院の勧告した教員俸給表というものが生かされるように、やはり我々としては善処したいと思つておるわけなんです。
○説明員(滝本忠男君) 人事院といたしましては、先般勧告いたしました給与準則の中に、教員俸給表のことにつきましても勧告をいたしておるわけでございます。ところが、その後におきまして議員提出法律案が出まして、いわゆる教員三本立の、人事院が給与準則の中で考えましたことよりもちよつと違つた要素も加わつたような形で、教員三本立の俸給表も成立したわけであります。
従いましてわれわれの教員俸給表の体系におきましては、大学それから高等学校、中小学校以下、こういうふうに表の上では三表に表をわけております。その表をわけた理由はあとで申し上げるといたしまして、たとえば中小学校のところについて、どういう体系で俸給表ができておるかということを申し上げますならば、一等級というのがこれは校長でございます。
○政府委員(瀧本忠男君) 今回人事院が勧告いたしました給与準則案の中におきまして、教員俸給表があるわけです。この俸給表に現在の一般俸給表から移つて参ります際には特に多額の予算を要するというふうには考えません。
御提案になつております教員俸給表は現行給与法で行くということになつておりますので、その間に立場の相違というものもあるわけであります。しかしながらこの現行給与法におきましても、なお高等学校の俸給表につきまして四級ない上九級のところにおきまして、通し号俸で実質上一号ずらしてあるという事実は確かにあるわけであります。
○淺井政府委員 これは官庁間にとりかわしました極秘の文書でございまするから、この席では申しかねますが、文部省の教員俸給表の問題に関する意見ということでございますれば、これは文部大臣その他文部省関係の人をお呼びくだされば、それは申し上げるだろうと思つております。
ただ問題はそのささやかなる部分について人事院が勧告いたしました教員俸給表の問題が、地方公務員であるところの高等学校、中、小学校の教員に万ぼす影響が非常に大きい、ここに問題があるのでございます。でございまするからこれはどうも少しピントが違つているのでございます。